大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪簡易裁判所 昭和62年(ハ)7056号 判決 1988年3月18日

原告 株式会社大信販

右代表者代表取締役 平野一雄

右訴訟代理人 成林茂二

被告 杉本忍子

右訴訟代理人弁護士 明賀英樹

同 佐井孝和

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

一  請求の趣旨及び原因は、別紙請求の趣旨及び原因目録記載のとおり

二  被告の主張は、別紙被告の主張記載のとおり

理由

一  請求原因二項の事実(立替払委託契約)は、契約成立の日を除いて当事者間に争いがない。

二  被告主張のクーリング・オフについて。

昭和六一年九月二二日夜、訴外株式会社フィフティーンの社員玉置と山岸が被告方を訪れ、本件教材購入の勧誘をしたこと、これに応じて被告が購入の申込みをしたこと、そして「フィフティーンクレジットお申込みの内容」と表示した書面(乙一号証)の交付を受けたこと、同年九月二八日(原告は二七日と主張)右玉置が申込みの教材を持参したこと、その際被告は「受取ることはできん、持って帰ってくれ」と云って受領を拒絶したこと、玉置は集金予定の頭金(申込金)二万円の請求もしないで持参した教材を持帰ったこと、以上の事実は当事者間に争いがない。

三  原告は、右受領拒絶に際し被告は申込み撤回の意思表示をしなかったと主張するが、「申込みを撤回する」と云わなくても、被告の右態度から明らかに申込みの撤回をしたものというべきである。

四  書面によらざるクーリング・オフの効力について

被告が交付された申込書(乙一号証)には、「クーリング・オフのお知らせ」と題して「本書面を受領した日を含む七日間は、書面により無条件に売買契約の申込みの撤回(売買契約が成立した場合は売買契約の解除)を行うことができます」等の記載がある。

そもそもクーリング・オフの制度は、販売業者の強引な勧誘に乗せられて断り切れず、又は軽卒に、申込み又は契約をした申込者・購入者を保護する制度である。しかし一方販売業者は、いつ申込みの撤回又は解約されるかわからない不安定な状態におかれることになるので、割賦販売法は双方の利害を考えて「七日の期間内に、書面により」と規定している(同法第四条の三、第三〇条の六)。

「書面により」としたのは、期間内にクーリング・オフをしたかどうか、後日紛争が生じないよう明確にしておく趣旨であると解されている。

右の趣旨であるとすれば、本件のようにクーリング・オフの期間内(七日)にその行使をしたことが明らかな場合には、書面によらなくてもクーリング・オフの効力を認めるのが相当である。

五  そうすると、その余の事実について判断するまでもなく原告の本訴請求は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤和正)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例